日経225先物取引の税金
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申告分離課税
先物・オプション取引による当該利益は、雑所得として他の所得と分離し課税されます。
※値洗い損益は課税対象とはなりません。
確定申告となります。
差金決済した結果生じた売買差損益から委託手数料及び手数料にかかる消費税を控除した損益金額を年間で通算し、さらに繰越し控除できる損失があるときはその損失の額を控除してなお利益が生じた場合に、その利益が課税対象所得となります。
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引に係る売買損益(差金決済による売買損益に限る)及び商品先物取引(商品の受渡しが行われるものを除く)に係る売買損益との通算が可能。
株式等、現物取引及び信用取引の譲渡差損益や外国為替証拠金取引の譲渡差損益との損益通算はできないので、他にも投資をされている方には注意が必要です。
20%(国税15%+地方税5%)
決済により生じた損失の額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたり、繰越控除の対象となります。
証券会社は、有価証券先物取引等について差金等決済があった場合には、当該有価証券先物取引等について、各人別に、氏名及び住所、当該差金等決済ごとの決済の方法、有価証券先物取引等の種類、数量及び約定価格等を記載した先物取引に関する調書を、差金等決済があった日の属する月の翌月末日までに、証券会社の所在地の所轄税務署長に提出しています。
日経225先物取引で利益が生じた場合、原則として確定申告しなければなりませんが、「給与所得および退職所得以外の所得」が20万円以下の場合は、確定申告する必要がありません。但し、これに該当した場合でも、医療費控除を受ける等、確定申告をする場合は所得の金額にかかわらず申告する必要があります。
なお、所得税の確定申告が不要の場合でも、住民税の確定申告が必要となる場合がありますのでご注意ください。
日経225先物取引で損失が発生した場合、翌年以後3年間にわたり、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除することが可能です。
※詳細及び確定申告、控除金額の算出等は、お近くの税務署、もしくは税理士などにお問合せ頂くか、以下の国税庁ホームページ等をご覧下さい。
「先物取引に係る雑所得等の説明書(平成18年度版)」
→ 国税庁。十分な解説と申告書のサンプル付。
「平成18年分 確定申告書等作成コーナー」
→ 国税庁。申告書作成等、確定申告に関わる便利なサイト。
「商品先物取引と税金 Q&A」
→ 日本商品先物振興協会。日経225先物取引を含めた商品先物取引に係る税金のQ&A。



